介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定)の開業は、許可申請から運営開始まで非常に多岐にわたる手続きが必要です。
現役経営者である相談者様のサービス「ケアナビ-Go」でも、こうした苦労を乗り越えた仲間をサポートする姿勢が伝わると良いですね。以下に詳しく手順をまとめました。
まずは、国が定める基準を満たしているか確認が必要です。
人(人的要件):
二種免許: 運転者は普通自動車第二種免許が必要です。
資格: ケア輸送サービス従事者研修や、介護福祉士、初任者研修(旧ヘルパー2級)などの資格があると、ケア運賃の適用や信頼性につながります。
運行管理者・整備管理者: 車両が5台未満であれば、兼務や簡略化が可能です。
物(車両要件):
福祉車両(車いすリフト車、スロープ車など)または、セダン型車両(ただし、運転者が介護資格を保有している等の条件あり)。
場所(施設要件):
営業所: 使用権限があること(賃貸も可)。
休憩室: 乗務員が適切に休憩できるスペース。
車庫: 営業所に併設(離れている場合は一定距離以内)。車両が収まる広さと、前面道路の幅員証明が必要です。
金(資金要件):
事業開始に必要な資金(車両費、保険料、家賃、人件費等)の約50%以上の自己資金が、申請時点で銀行口座にあること(残高証明書が必要)。
法令遵守:
法令試験(地方運輸局が実施)に合格する必要があります。(申請を出した後になります)
事前準備: 物件の選定、車両の確保(見積書)、事業計画の作成。
許可申請: 管轄の運輸支局へ「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可申請書を提出。
法令試験: 申請受理後、常勤の役員(個人事業主なら本人)が試験を受けます。
審査: 4ヵ月〜5ヵ月程度の審査期間。
許可書の交付: 許可が下りたら、登録免許税(3万円)を納付します。
運賃認可申請: 運賃表を作成し、認可を受けます。
車両登録: 車両を「事業用(緑ナンバー)」へ変更。
開始届の提出: 社会保険や労働保険、運行管理の準備を整え、事業開始届を提出。
許可が下りるのを待つ間に、集客の準備を進めるのが最も効率的です。
ケアマネジャーへの挨拶回り: 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所へ配布するチラシを作成します。
WEBサイトの立ち上げ: ケアマネジャーやご家族は、挨拶を受けた後に必ずネットで検索します。ここでサイトがないと「本当に信頼できるか?」と思われてしまいます。
Googleマップの登録: 「地域名+介護タクシー」でヒットするように設定します。
介護タクシーは「一度信頼されるとリピートが非常に多い」ビジネスです。しかし、最初は誰もあなたの存在を知りません。開業の手続きと並行して、「誰が、どんな想いで、どんな車で」対応するのかをWEBで見える化しておくことが、初月から売上を立てるための最大のコツです。